実務シリーズ「懲戒処分と企業の留意点」
                                                              (2011年3月)

号  数 項      目
1-001  Q1.従業員を懲戒処分する場合、どのようなことに注意が必要なのでしょうか。何か法律上の制限はあるのでしょうか。
    また、懲戒処分一般について留意すべき点があったら教えてください。
 Q2.飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)で懲戒処分をする際にどのような点に留意すればよいでしょうか?
1-002  Q3.飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)で懲戒解雇処分をしようと思います。退職金は不支給でよいのでしょうか。
    また、飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)について、その他留意すべき点があれば教えてください。
 Q4.痴漢行為を理由に懲戒解雇できるでしょうか。その際、退職金は全額不支給としてよいでしょうか。
    参考となる裁判例があれば紹介してください。
1-003  Q5.従業員が会社に無許可でアルバイト(兼業)をしていました。懲戒処分にできますか。
 Q6.職場での私用メールを理由に懲戒解雇にできるでしょうか。参考となる裁判例はありますか。
1-004  Q7.従業員の電子メールを会社で調査することは許されるでしょうか。調査する場合、就業規則の規定が必要でしょうか。
    その他、電子メール等の調査について留意すべき点があれば教えてください。
 Q8.労働者が経歴を詐称していたことが判明しました。懲戒解雇することができるでしょうか。
 Q9.内部告発をした社員がいます。懲戒処分することはできますか。
1-005  Q10.会社の機密を漏らしたり(秘密漏洩行為)、会社と同じ仕事をして報酬を受け取っている(競業行為)社員を
     懲戒処分にすることはできますか。退職後の競業行為は禁止できますか。
 Q11.競業行為が違法となるか、懲戒できるかなどについて、参考となる裁判例があれば教えてください。
     この問題について、実務上、どのようなことに気をつければよいでしようか。
1-006  Q12.懲戒解雇に相当する問題を起こした労働者に穏便に自らやめてもらおうと考えています。
     「退職しなければ、懲戒解雇にする」といって退職を促す(退職勧奨する)ことは問題ないでしょうか。
 Q13.懲戒処分を決定するまで労働者に自宅待機を命ずることはできるでしょうか。